サスティナブルでヘルシーなうまい日本の魚プロジェクト

Sustainable, Healthy and “Umai” Nippon seafood project

サスティナブルでヘルシーな
うまい日本の魚プロジェクト

漁業の管理

ヤリイカ(宮城県)

管理施策の内容

 評価対象漁業のうち、宮城県と茨城県の沖合底びき網漁業は大臣許可漁業であり操業区域によって漁船の隻数とトン数別の隻数が定められ、7・8月の操業は禁止されていることからインプット・コントロールが導入されている。岩手県と宮城県の大型定置網漁業は、県知事免許漁業(定置漁業権)であり、漁業権を取得するには、海区漁業調整委員会の意見が反映されることになっておりインプット・コントロールが導入されている。宮城県、茨城県の小型底びき網漁業は大臣が許可隻数を設定した知事許可漁業であり、各県漁業調整規則に基づき漁期、漁具・漁法や操業区域が規制されている。岩手県と宮城県の大型定置網は、岩手県ではサケ稚魚放流時期における小型魚保護のため自主的に操業期間を短縮し、宮城県では網目規制が盛り込まれている。このため、すべての漁業でテクニカル・コントロールが一部導入されている。沖底、小底については、太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画、及び2011年以降の各県資源管理指針において青森県~茨城県沖に期間を限定した保護区が設定され、また省令により沖底操業禁止ラインより陸側の操業が禁止されている。これらの措置は海底環境への影響緩和にもつながると考えられるが十分とはいえない。大型定置網は環境、生態系への影響は少ない漁具と考えられる。漁業者、漁業者組織は漁協系統ブランド石鹸の普及、干潟の保全、植林活動、藻場の保全活動等に取り組んでいる。

引用文献▼ 報告書

執行の体制

 ヤリイカ太平洋系群は主に太平洋北部の岩手県~茨城県沖に分布する広域資源であるが、資源管理は太平洋広域漁業調整委員会の管轄下にある。太平洋北部の沖底については水産庁漁業取締本部と仙台漁業調整事務所が指導取締を行う。小底、大型定置網については岩手県、宮城県、茨城県当局がそれぞれ日常的に漁船漁業の監視・取り締まりを行っている。法令に違反した場合、沖底については漁業法等に基づき刑事罰や許可の取り消しが課せられ、小底、大型定置網は漁業法、各県漁業調整規則の規定により免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその併科となるなど、罰則・制裁はいずれの漁業にとっても十分に有効と考えられる。本種は漁獲可能量による管理はなされていないが、改正漁業法のもとで策定された資源管理基本方針では、現行の取り組みの検証を行い必要に応じて取組内容の改善を図り、県知事が漁業者による資源管理協定の締結を促進し、協定参加者自らによる実施状況の検証、改良、報告が行われるよう指導するとある。岩手県、宮城県、及び茨城県の資源管理方針においても漁業者自身が定期的に計画の実施状況を検証し改良することとなっており、順応的管理の仕組みは導入されていると考えられるが実際の検証、見直しは今後の日程となる。

引用文献▼ 報告書

共同管理の取り組み

 沖底は大臣許可漁業、小底は知事許可漁業、大型定置網は知事からの免許による漁業権漁業であるためすべての漁業者は特定できる。沖底漁業者は、沿海地区漁業協同組合、県漁業協同組合連合会に所属しつつ、業種別組合を組織している。小底漁業者は沿海の地区漁業協同組合に属し、それらは県の漁業協同組合連合会に結集している。大型定置網漁業者は沿海地区漁業協同組合自営あるいは沿海地区漁業協同組合に所属しつつ岩手県定置漁業協会、宮城県定置漁業協会に所属している。沖底、小底では太平洋北部沖合性カレイ類資源回復計画、その後の各県資源管理指針における保護区の設定等の自主的措置に取り組んでいるが、これらの施策は漁業者組織の影響力の表れである。大型定置網について、日本定置漁業協会は水産資源の管理の強化等を指導する事業を有している。これらのことから、漁業者組織が管理に強い影響力を有していると考えられる。岩手県、宮城県、茨城県のほぼすべての地区の自治体、漁業協同組合等が浜の活力再生プランとして水揚げ物の付加価値向上、鮮度・衛生管理、魚食普及の推進等に取り組んでいる。また、各県漁連・漁協は販売、加工、通販、食堂経営など、個別の漁業者では実施が困難な経営上の活動を実施し水産資源の価値の最大化に努めている。沖底、小底、大型定置網の漁業関係者は、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁業協同組合連合会等の諸会議への参画を通して自主的管理に主体的に参画している。公的な管理にかかわる各県海区漁業調整委員会には漁業者が委員として半数以上を占め、太平洋広域漁業調整委員会には、漁業者代表である宮城県、茨城県海区漁業調整委員会会長、岩手県底曳網漁業協会会長理事が委員として参加している。各漁業について管理施策を諮問される立場の各県海区漁業調整委員会には学識経験者、公益代表委員が参画しており、太平洋広域漁業調整委員会太平洋北部会には学識経験者3人が参画していることから主要な利害関係者は資源管理に参画していると考えられる。改正漁業法に基づく資源管理基本方針では資源管理協定のもとでの関係者による資源管理施策の計画、評価、見直しに関する意思決定過程が示されている。各県の資源管理方針においては自主的に漁業管理の実施状況を検証・改良し、県としても5年ごとに方針の検討をすることになっており、意思決定機構は存在し施策の決定と目標の見直しがなされていると評価する。

引用文献▼ 報告書