スルメイカは漁獲可能量により管理されている資源であるためアウトプット・コントロールが導入されている。沿岸いか釣りは知事許可、もしくは海区漁業調整委員会承認漁業であり参入規制が行われ、資源管理指針に基づく自主的な休漁の設定、1日1隻あたり漁獲量の上限設定等に取り組むとされている。沖合底びき網漁業は大臣許可漁業であり、省令により操業区域によって漁船のトン数別の隻数が定められ、禁漁期間が設定されている。さけ定置網漁業は漁業権漁業であり海区漁場計画において参入規制が行われているほか、資源管理指針に基づく自主的な休漁の設定等に取り組んでいる。以上いずれの漁業もインプット・コントロールが導入されている。スルメイカ冬季発生系群の親魚量は最大持続生産量(MSY)を実現する水準を下回り、漁獲圧はMSYを実現する水準を上回っているとされるが、外国の漁獲量が我が国の漁獲量を上回っている状態である。沿岸いか釣り漁業では集魚灯の光力規制、水中灯の禁止を課しており、沖底は操業禁止ラインより陸側での操業は禁止されているなど、テクニカル・コントロールが一部導入されている。
本系群は韓国、中国、北朝鮮、ロシアも漁獲しており、日韓、日中、日ロについては相互入漁の協定があるが、資源管理に関する国際的な管理体制は存在しない。国内に関しては沖底は水産庁管理調整課、沿岸いか釣りとさけ定置網は道県が管轄するなど、管轄体制は確立されているが、分布域全体をカバーする管理体制は存在しない。沿岸いか釣りについては主に道県の漁業取締当局が、沖底については水産庁が、さけ定置網については北海道が監視・取り締まりを行っている。日本海における監視体制については本項目の対象海域外となるためここでは扱わない。沿岸いか釣り、さけ定置網は各道県漁業調整規則、沖底は漁業法、関係省令に基づき、違反した場合にはいずれの漁業にとっても有効と考えられる罰則・制裁が課せられる。本種はTAC対象種であり、TACによる管理の結果は、翌年の資源評価に反映される。生物学的漁獲可能量(ABC)やTACは毎年1回以上改定されており、順応的に管理していると評価できる。
本系群を利用するすべての漁業者は漁業者組織に所属しており、特定できる。スルメイカのTACのうち知事管理区分については、現行水準を遵守する以外に漁獲努力量の上限設定、光力の上限規制等に漁業者自らが取り組んできた。沖底については1998年漁期以降、採捕実績が漁獲可能量を常に下回っており、漁業者組織が管理に影響力を有していたことがうかがえる。さけ定置網は資源管理指針に基づき、地区ごとに自主的に休漁等に取り組むとされている。以上、各漁業者組織の管理に対する影響力は強い。各漁業の関係者は、沿海地区漁業協同組合、業種別漁業協同組合、漁業協同組合連合会等の諸会議への参画を通して自主的な資源管理に主体的に参画し、各道県海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、水産政策審議会・資源管理分科会に委員として参加することで公的な資源管理へ主体に参画を行っている。TACについて審議する水産政策審議会・資源管理分科会には水産や海事産業の労働組合、釣り団体・環境団体、学識経験者が参画しており幅広い利害関係者が資源管理に参画している。スルメイカはTAC管理されているが、水産政策審議会に諮る資源管理基本方針の案に関し、資源の状況と資源管理の目標、漁獲シナリオについて利害関係者の共通認識を醸成することを目的に検討会が開催されている。各漁業については国、道県の資源管理指針、改正漁業法下での資源管理方針に基づき自主的、公的に管理の検証、見直しを進めることになっており、関係者による意思決定機構が存在すると考えられる。